ストレスチェック

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さて、昨年2015年12月から、改正労働安全衛生法に基づき、ストレスチェックの実施が事業主に義務付けされました。(常時使用する労働者が50人未満の事業主は努力義務)
ストレスチェックは、毎年12月から翌年11月までの間に1回実施することになっていますので、初年度の実施は、今月末までにする必要があります。
ということは、来月12月からは新たな実施年度になり、来年11月までの間に、実施が義務付けられている事業主は、ストレスチェックを実施する必要があるわけです。

ここで今一度ストレスチェックについて確認をしておきたいと思います。

ストレスチェックに関しては、事業主にストレスチェックの実施義務があるけれど、ストレスチェックの結果は本人の同意がなければ、事業主(人事権のある者含む)は知ることができない仕組みになっています。
これは、ストレスチェックの目的が、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して、自らのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに検査結果を集団分析し、職場の改善につなげるとなっているためです。集団分析する際も、個人が特定できないように集団の範囲に配慮することも明記されています。
また、ストレスチェックの結果、高ストレスであると判定された労働者に対しては、医師による面接を勧奨し、面接を受けたいと申し出た労働者に対しては医師による面接を実施しなければなりません。
さらには、ストレスチェックを受けないこと、ストレスチェックの結果・・・などによって労働者に対して不利益となる取扱いをすることは禁止されています。
そして、健康診断結果の報告などと同様に実施結果の労基署への報告も必要となります。

このようにストレスチェックに関しては細かく要項が決められていますので、実施に関しては準備から実施まで注意すべきポイントがいくつもあります。
ストレスチェックの法制化は、上述したように来月12月から2年目の実施年度となります。初年度はいろいろと混乱することもあったと思いますが、2年目となるときちんと実施できているかどうか、より問われることになると思います。初年度の反省もふまえてしっかりと準備して実施するようにしましょう。

私も、昨年は企業人事の立場でストレスチェックの実施をしてきました。その経験も活かし、ストレスチェック実施のコンサルティングをさせて頂きます。
ストレスチェックの実施についてお困りのことがあれば、ぜひご相談ください。

ご縁に感謝!
今日も読んで頂きありがとうございました。

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