4月1日…新しい時代へ

今日から4月1日、新年度の始まりです。

巷では、新元号発表の話題で持ちきりですね。
新しい時代、明るく幸せなものになるといいですね。

新しい…といえば、労働・雇用といった面でも、今日4月1日から新しくなるものがいろいろとあります。

その代表と言えるのが、何と言っても「働き方改革」でしょう。

これまで弊所ホームページにおいてもブログやコラムなどでご紹介させて頂いておりますので、詳細はそちらをご覧頂ければと思いますが、4月1日から始まるのは、以下の2点です。

・長時間労働の上限規制(中小企業は1年間の猶予期間あり)
・年次有給休暇5日の指定付与

この2つについては、労働基準法で罰則付の改正が行われました。

また、「労働時間を客観的かつ適切な方法で管理記録すること」や「過重労働防止のための医師の面接指導の強化」、「年次有給休暇管理簿作成と保存の義務化」など、実務に直結する改正が行われています。
経営者、人事担当者の方は、今一度ご確認ください。

また、外国人労働者受入に直結する「出入国管理法(入管法)」の改正も労働・雇用面では大きな出来事でしょう。

入管法の改正内容については、私も専門外なので専門家に譲りますが、これまでと大きく変わってくるのは、これまでよりも、外国人とは言ってもより労働者性が強まるということです。
それにより、労務、社会保険等への加入など基本的に日本人と同様の管理や手続きが必要になってくるということです。

こうしたことを考えると新しい時代と同時に人事労務に関しても、これまでの昭和や平成と異なる考え方や視点を持った対応が必要になってくるでしょう。
言い換えれば、そうした新しい考え方や視点に気づけなければ、時代に取り残され、働き手が集まらず事業の継続にも影響が出てくる可能性があるということです。

新年度、そして新しい時代に向けて変化していきましょう。

新しい時代に適応する人事労務に関するご相談は、ぜひヒューマシー人事労務研究所へご相談ください。

ご縁に感謝!
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。