LGBT対応

男女雇用機会均等法の改正に伴う「セクハラ指針」の改正によって、今年2017年1月1日より、LGBT(性的少数者:レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダーの頭文字を取った総称)に対する性的嫌がらせも「セクハラになる」ということが明確になりました。

LGBTに関しては、まだまだ人によって認識の違いがあると考えられますので、いろいろと難しい点があると言えます。
トイレのこと、更衣室のこと、結婚に伴う休暇や祝金など福利厚生のこと・・・など、想定されることは多々あります。
そうした中、今朝の新聞で、ある意味画期的なLGBT対応に関する記事がありました。
それは、『性同一障害 保険証、「通称名」容認』<毎日新聞>というものです。

これをふまえ、今後こうした動きも広がっていくことでしょう。

今回の改正では、マタニティハラスメント(マタハラ)防止に関することも義務化されています。

よくよく考えてみれば、どのハラスメントはダメで、どのハラスメントはイイということはないはずです。
要は、罰則があるからではなく 、「人としてどうなのか」ということで考えれば、他人を苦しめるハラスメントという言動はしてはいけないことなのです。

改めてハラスメント防止について、きちんと取り組んでいきたいものですね。

ハラスメント防止対策に関するご相談は、ぜひヒューマシー人事労務研究所まで<ご相談フォーム>