マタニティハラスメント対策が義務化されます

マタハラ(マタニティハラスメント)対策義務化

平成29年1月1日より 妊娠、出産、育児休業・介護休業等の取得等を理由とする上司・同僚等による就業環境を害する行為を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付ける ことが、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の改正で決まりました。

これにより、セクハラやパワハラと同じようにマタハラに関してもハラスメントを起こさせないように企業に対応を義務付けした ということになります。

また、今回の改正では、妊娠、出産、育児だけでなく、介護に関しても(正確にいうとマタニティではありませんが…)同様の対応を求めているということもポイントの1つだといえるでしょう。

具体的にどのような対応をすれば良いかですが、まず今回の改正では、「上司・同僚等による就業を害する行為」と、具体的な想定が明記されていますので、社員に対し「妊娠、出産、育児、介護を理由とした勤務配慮は、必要なことであり、そのことで、その当事者を不安にさせたり、苦しめたりする言動をしてはならない」ということを周知徹底する必要があります。

その方法としては

・ハラスメントについての社員教育
・就業規則などに、マタハラ、そして介護に関するハラスメントの禁止と処罰について記載する
                                       ・・・など

いろいろな対策が考えられます。

平成29年1月1日からの施行に向けて、対策の実施をお忘れなく

ヒューマシー人事労務研究所では、こうした対策についてもサポートさせて頂いています。
ぜひお問合せください。

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