65歳以上の労働者への雇用保険の適用拡大について

平成29年1月1日以降、雇用保険の適用拡大が実施され、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。

手続き等の事例については以下の通りです。

①平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件(※1)に該当する場合は、被保険者になった日の属する月の翌月10日までに事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出

②平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
雇用保険の適用要件(※1)に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となりますので、平成29年3月31日までに事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出(提出期限の特例があります)

③平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以降の日において雇用されている被保険者)である労働者を雇用している場合
自動的に高齢者被保険者に区分変更がされるので届出は不要です。

※1:1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用の見込みがあること
※2:保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります

また、これに伴い、平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、高年齢者被保険者として離職した場合、受給条件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給されることになります。また高年齢者求職者給付金に関しては、年金との併給が可能とされています。