2018年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられます

障害者が地域の一員として共に生活できる共生社会実現の理念のもと、障害者雇用促進法によって障害者の法定雇用率が定められています。
これは、事業主に雇用している社員のうち、法律で定められた割合から算出された人数の障害者を雇用しなければならないというものです。
この定めれらた割合を「障害者の法定雇用率」といいます。
この「障害者の法定雇用率」が平成30年4月1日から引き上げられる予定です。

その詳細については以下の通りです。

法定雇用率の引き上げ

法定雇用率が、現在の2.0%から2.2%へ引き上げられます(民間企業)
※詳細は下図参照

 なお、この法定雇用率は、3年以内のうちに 更に0.1%引き上げられる予定です。

対象となる事業主の範囲が変わります

現在、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主は、従業員数が50人以上とされています。
これが、平成30年4月1日より 従業員数45.5人以上 になります。
これまで対象でなかった従業員の人数だった企業で、従業員数45.5人以上の事業主はご注意ください。

精神障害者の雇用が義務化

これまで法定雇用率の算出に含まれる障害者は、身体障害者と知的障害者とされていました。
これが、平成30年4月1日より、身体障害者・知的障害者に加え、精神障害者が含まれるようになります。ただし、これは精神障害者の雇用を必ずしなければならないということではありません。これまで法定雇用率の算出に含まれていなかった精神障害者も法定雇用率の算出に含めることができるということです。厳密な意味での義務化とは言えないかもしれませんが、これにより、結果的に精神障害者の雇用が促進されることが期待されています。

これから人手不足加速していくことが予測されています。
そうした課題を解消していくためには、多種多様な人が働くことができる職場環境を整備していくことが必要となります。
その中で障害者も社会の一員として働いていくことができるようにすることは企業の社会的責任であると言えます。
今回の法律改正をふまえ、障害者雇用について改めて考えてみましょう。