10月から短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります

平成28年10月1日より、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。

* 特定適用事業所

法人番号が同一の適用事業所の被保険者数が、1年で6カ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所

* 短時間労働者

①週の所定労働時間が20時間以上ある
②雇用期間が1年以上見込まれる
③賃金の月額が8.8万円以上ある
④学生でない
⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めている

この条件に該当する場合、厚生年金保険・健康保険に強制加入となります。
※注1 任意ではありません。
※注2 社会保険の被扶養者に該当するかどうかの目安となる「年収130万円」も基準はそのままですが、年収130万円未満であっても、この適用条件を満たす場合は、被扶養者となりません。

該当する会社は、対応をお忘れなく