オルト―トルイジン特定化学物質に・・・・健康障害防止措置を義務付け

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行により、平成29年1月1日より、オルト―トルイジンを特定化学物質に位置づけ、オルト―トルイジンを製造、または取り扱う作業に従事する労働者へ対する健康障害防止措置が義務付けされました。

これは、オルト―トルイジンを扱っていた化学工場で複数の労働者(退職者含む)が膀胱がんを発症していたことがわかり、災害調査により、該当労働者が、経気道及び経皮からオルト―トルイジンにばく露していたことが示唆されたことを受けたものです。

具体的には
●作業環境測定の実施
●発散抑制措置等を講じること
●特殊健康診断の実施
●作業環境測定結果、健康診断結果、作業記録等の20年保存等の義務付け
が必要となります。

特殊健康診断については、今回以下の項目が新たに設定されています。

■オルト―トルイジンに関する検査項目■
1.対象者に実施する共通項目
①業務の経歴の調査
②血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
③血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
④尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のババ二コラ法による細胞診)の検査

2.上記1.の検査の結果、医師が必要と認めた場合に実施する項目
①作業条件の調査
②医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は腎盂撮影検査

【参考】オルト―トルイジン関する規制強化等 <厚生労働省>