育児休業・介護休業給付金の要件の見直しが行われます

平成29年1月1日より、育児休業・介護休業によって受けられる給付金の支給要件の見直しが行われます。

見直しの内容は、以下の通りです。

育児休業給付金

●育児休業給付金の対象となる子の範囲について
平成29年1月1日以降「養子縁組里親、養育里親等」が追加されます

●有期契約労働者の育児休業支給要件について
これまでは、 育児休業開始時点で、次の3つの要件を満たす必要がありましたが、平成29年1月1日以降は、②の要件が廃止、③の要件は「2歳⇒1歳6カ月」に緩和されます。

①事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある
②子が1歳以降も雇用継続の見込みがある
③子が2歳に達する日まで更新されないことが明らかでない

介護休業給付金

●対象家族の拡大
祖父母、兄弟姉妹、孫に関しては、これまで「同居かつ扶養」が要件とされていましたが、平成29年1月1日以降は、「同居かつ扶養」の要件が廃止となります

●介護休業の取得回数
介護休業給付金は、同一の対象家族・同一の要介護状態の場合、原則1回、93日を限度とされていましたが、平成29年1月1日以降「通算93日分を最大3回まで分割して取得する」ことが可能となります。

●有期契約労働者の介護休業給付支給要件
これまでは、介護休業開始時点で、次の3つの要件を満たす必要がありましたが、平成29年1月1日以降は、②の要件が廃止、③の要件は「1年⇒6カ月」に緩和されます。

①事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある
②93日経過後も雇用継続の見込みがある
③93日経過後から1年を経過するまで更新されないことが明らかでない